名古屋市天白区の歯医者・歯科・セラミックならイナグマ歯科

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虫歯治療、歯周病、顎関節症治療、口腔がん検診も行う歯医者です。
 

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セラミック・ジルコニアにおける医療費控除

虫歯治療で行ったセラミック治療の費用は医療費控除の対象になる。必要な手続きや注意点を解説します。

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金属ではなく、歯を白くできるセラミック治療。
虫歯治療で行なったセラミック治療で支払った費用は、医療費控除の対象になることをご存知ですか?

医療費控除を活用することで経済的負担が少なく治療を受けることが可能です。治療費の一部が還付され、手元にお金が戻ってきます。
こちらの記事では、セラミック治療について、また医療費控除の方法や注意点を解説します。

セラミック治療とは

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セラミック治療とは、虫歯を治療した箇所の被せ物にセラミックを使用する治療のことです。
いままでの虫歯治療では銀歯を使うことが大半でした。

しかし保険適用の安価な銀歯は口の中で錆びやすく金属アレルギーのリスクがあります。
また金属は歯との適合が悪いため、接着部分の隙間から虫歯が再発しやすいことがわかっています。

一方セラミックは陶器のような素材で人工関節等にも使用されています。
金属アレルギーの心配がないだけではなく、銀歯よりも長持ちします。
天然の歯に近い色合いを出すことが可能なため、見た目の良さもメリットとなっています。

現在、セラミックは新たな虫歯治療の被せ物に使用されるだけではなく
以前治療で使用していた銀歯をセラミックに変えることを積極的に行う患者さんが増えています。

セラミック治療の費用も医療費控除の対象

セラミック治療の費用も医療費控除の対象

メリットが多いセラミック治療ですが、保険が適用されないため全て自費での治療となります。
そのため経済的負担が大きいのではと不安な方もいると思いますが、セラミック治療は医療費控除の対象です。つまり、治療費の一部が還付され、手元にお金が戻ってきます。

医療費控除の制度を活用することで経済的負担を軽くすることができるため
セラミック治療を年内に受けた方、また家族にセラミック治療を受けた方がいる場合は医療費控除を行いましょう。

医療費控除とは

医療費控除とは、年内(1/1〜12/31)に支払った医療費が一定額を超える場合において、一定金額、所得控除を受けられる制度です。
対象となるのは、自分自身と生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費です。
基本的には10万円を超える額が医療費控除の対象となりますが、所得額によって10万円を超えない場合でも控除の対象となるケースもあります。

また医療費の他、通院のための交通費も控除の対象になることもあります。

参考:医療費控除の対象となる医療費

医療費控除の手続き

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医療費控除を受けるためには医療費控除に関する事項や、必要事項を記載等した確定申告書の提出が必要です。
医療費控除の手続きを詳しく解説していきます。

医療費控除の明細書の作成

1年間分の医療費の領収書を使い「医療費控除の明細書」を作成します。
自宅に、医療保険者から交付された医療費通知がある場合は、明細書の記載を簡易化することも可能です。
ただし、医療費通知には年内すべての医療費の反映が間に合っていない可能性があるため、記載のないものに関しては領収書を使用して記載が必要です。

確定申告書の作成

続いて「確定申告書」の作成も行います。
確定申告書については国税庁のホームページで作成が可能です。

確定申告書の作成で不明点がある際は、お近くの税務署で相談が可能です。

国税庁のホームページはこちら

確定申告書の提出

作成した「医療費控除の明細書」と、領収書もしくは医療費通知を添付した確定申告書を提出して手続きは完了となります。
確定申告書の提出期間は毎年2月16日から3月15日です。

所轄税務署への郵送や提出も可能ですし、自宅からe-Taxを使用しオンライン上で送信することも可能です。

参考:申告書の提出方法

セラミック治療費を医療費控除する際の注意点

審美目的の治療は対象外

セラミック治療費について、審美目的の費用は対象外になります。しかし、セラミック治療の費用は、虫歯治療でセラミックの詰め物や被せ物を入れた場合や、義歯にセラミックを使用した場合は医療費控除の対象となります。また、ジルコニアやゴールドなど、保険外の素材も適用されます。つまり、審美もくてきではなく、虫歯治療を伴った時のセラミック治療は可能です。詳しくは、お近くの税務署にお問い合わせください。
ただし、審美性を求めたセラミック治療や、一般的な治療費用の水準を著しく超えると認められる特殊なもの、美容目的の治療は医療費控除の対象外となります。
医療費控除とは、年内に医療機関において支払った金額が一定額(基本的に10万円)を超えた場合、申請すれば所得税の一部が戻ってくる制度です。本人だけでなく、生計を一緒にする家族の分も含まれます。税務署への確定申告が必要なので、どんなに少額でも、申告する予定の全ての領収書は保管しておくことが大切です。
対象になるのは治療目的のものだけのため、注意が必要です。
また通院費も控除の対象ですが、自家用車で通院した際のガソリン代や、駐車場代は対象外となります。

医療費控除の制度を活用する際は、受診する歯科医院で医療費控除の対象になるか確認を行うと安心です。

参考:医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

 

領収書を保存しておく必要がある

医療費控除の制度を利用する際は領収書の保存が必要です。
現在は、領収書の代わりに医療保険者から交付された医療費通知を添付することでも対象となりますが、医療費通知に記載がなく領収書がない費用に関しては控除を受けることができません。

医療費控除は1年分の医療費が対象となるため、治療を受けた際の領収書は所定のファイル等に保管しておくのがおすすめです。
確定申告の時期に、探しても見つからないということが起こらないように気をつけましょう。

 

5年前までさかのぼっての申告も可能

医療費控除については5年前までさかのぼって申告することが可能です。
もしも、控除を行なっていない年があるならば期間内に手続きを行いましょう。

 

医療費控除の制度を活用しよう

セラミック治療の医療費控除について解説しました。
医療費控除は、経済的負担を軽くすることができる制度。
セラミック治療など、保険が適用されない自費治療を受けた際には
ぜひ活用しましょう。

また、今後セラミック治療を検討されている方は受ける際に
医療費控除の対象になるか歯科医に確認すると安心でしょう。

天白区にある歯医者 イナグマ歯科でも医療費控除の対象になるセラミック治療を行なっております。
銀歯を使った虫歯治療には金属アレルギー等のデメリットがあります。
治療の際にはセラミック治療の治療期間、費用、材料の詳細、利点欠点を説明をさせていただき、その中から患者様ご自身に治療方法をご選択していただけたらと考えています。

セラミック・ジルコニアの医療費控除のことなら、名古屋市天白区にある歯医者【イナグマ歯科】に、ぜひお気軽にご相談ください。

医療費控除の対象となる費用とは?

医療費控除の対象となる費用を以下に示します。

01診療代
虫歯や歯周病の治療、親知らずの抜歯等で治療を実際に受けた際の費用。自由診療および保険診療のどちらでも控除の対象となります。
(医療費通知書または領収書が必要となってきます。)
02お薬代
調剤薬局等で処方箋に準じ、薬を購入した費用
03入院費
怪我や病気などで、入院に際しかかった費用
04交通費
治療のために病院や診療所へ往復する際にかかった交通費
(公共の交通機関を利用した場合に限る。自家用車でのガソリン代などは認められません。)

治療費で医療費控除の対象となる費用

治療費で医療費控除の対象となる費用

1.インプラントおよびそれに関連する治療を行った際にかかった費用

2.金合金やポーセレン、セラミック、ジルコニアを使用した治療にかかった費用

参照:国税庁

治療費の中で医療費控除の対象とならない費用

治療費の中で医療費控除の対象とならない費用

1.美容目的の歯列矯正治療にかかった費用(ただし社会通念上必要と認められた歯列矯正【子供の歯列矯正など】の場合の費用は医療費控除の対象となります。)

2.ホワイトニングにかかった費用

参照:国税庁

以上に挙げたのはほんの一例になりますので、詳しくは当院もしくはお近くの税務署にお問い合わせ下さい。

イナグマ歯科にお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちら >> 052-806-1181
イナグマ歯科
院長 稲熊 尚広( 歯学博士)
所在地 〒468-0056
愛知県名古屋市天白区島田1丁目1114 番地
電話番号 052-806-1181
診療時間 月曜日~金曜日 9:00 ~ 12:00 15:15 ~ 18:15
土曜日 9:00 ~ 12:00
休診日 土曜日午後・日曜日・祝日
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